令和3年4月8日

金融庁

価証券報告書の作成・提出に際しての留意すべき事項及び有価証券報告書レビューの実施について(令和3年度)


金融庁より価証券報告書の作成・提出に際しての留意すべき事項及び有価証券報告書レビューの実施について(令和3年度)が公表されました。

1.有価証券報告書の作成・提出に際しての留意すべき事項について

 令和3年3月期以降の事業年度に係る有価証券報告書の作成・提出に際しての留意すべき事項は以下のとおりです。

(1)新たに適用となる開示制度に係る留意すべき事項
 令和3年3月期に適用される開示制度に係る公表・改正のうち、主なものは以下のとおりです。
 ・「会計上の見積りの開示に関する会計基準」
 ・「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」の改正

(2)有価証券報告書レビューの審査結果及び審査結果を踏まえた留意すべき事項
 

2.有価証券報告書レビューの実施について

令和3年3月期以降の事業年度に係る有価証券報告書のレビューについては、以下の内容で実施します。なお、過去の有価証券報告書レビューにおいて、フォローアップが必要と認められた会社についても、別途審査を実施します。

(1)法令改正関係審査
 「会計上の見積りの開示に関する会計基準」及び「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」の改正について、記載内容を審査します。

(2)重点テーマ審査
 今回(令和3年3月期以降)の重点テーマは、以下のとおりです。
 〔重点テーマ〕
  ・ 新型コロナウイルス感染症に関する開示
  ・ IFRS15「顧客との契約から生じる収益」(※)
  (※)主に指定国際会計基準を任意適用する会社が対象

(3)情報等活用審査
 上記に該当しない場合であっても、適時開示や報道、一般投資家等から提供された情報等を勘案して審査します。

詳細は、金融庁ホームページをご覧ください。)