令和4年10月28日 企業会計基準委員会 |
企業会計基準適用指針第27号「 税効果会計に係る会計基準の適用指針」の公表 |
本適用指針は、企業会計審議会が1998年(平成10年)10月に公表した「税効果会計に係る会計基準」(以下「税効果会計基準」という。)を適用する際の指針を定めるものである。 企業会計基準委員会では、2018年2月に2018年適用指針等を公表し、日本公認会計士協会における税効果会計に関する実務指針の当委員会への移管を完了した。当該審議の過程では、税金費用の計上区分(その他の包括利益に対する課税)及びグループ法人税制が適用される場合の子会社株式等の売却に係る税効果については、2018年適用指針等の公表後に改めて検討を行うこととしていた。審議の結果、両論点について、2022年改正適用指針において所要の改正を行っている。 (適用時期) 2022年に改正した本適用指針(以下「2022年改正適用指針」という。)の適用時期等に関する取扱いは、次のとおりとする。 (1) 2024年4月1日以後開始する連結会計年度の期首から適用する。ただし、2023年4月1日以後開始する連結会計年度の期首から適用することができる。 (2) 2022年改正適用指針の適用初年度において、2022年改正適用指針を適用することによりこれまでの会計処理と異なることとなる場合、会計基準等の改正に伴う会計方針の変更として取り扱い、原則として、新たな会計方針を過去の期間のすべてに遡及適用する。 ただし、2022年改正適用指針のうち、子会社に対する投資を売却した時の親会社の持分変動による差額に対する法人税等及び税効果(第9項(3)、第30項、第31項及び第51項(3)参照)の改正については、適用初年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の適用初年度の累積的影響額を、適用初年度の期首の利益剰余金に加減するとともに、対応する金額を期首の資本剰余金に加減し、当該期首から新たな会計方針を適用することができる。 (詳細は、企業会計基準委員会ホームページをご覧ください。) |