1.有価証券報告書の作成・提出に際しての留意すべき事項について
令和5年3月期以降の事業年度に係る有価証券報告書の作成・提出に際しての留意すべき事項は以下のとおりです。
(1)新たに適用となる開示制度に係る留意すべき事項
令和5年3月期以降に適用される開示制度に係る公表・改正のうち、主なものは以下のとおりです。
・令和5年1月に施行された企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(主にサステナビリティに関する企業の取組みの開示及びコーポレートガバナンスに関する開示についての改正)
(2)有価証券報告書レビューの審査結果及び審査結果を踏まえた留意すべき事項
2.有価証券報告書レビューの実施について
令和5年3月期以降の事業年度に係る有価証券報告書のレビューについては、以下の内容で実施します。なお、過去の有価証券報告書レビューにおいて、フォローアップが必要と認められた会社についても、別途審査を実施します。
(1)法令改正関係審査
以下の有価証券報告書の記載内容について審査します。
・令和5年1月に施行された企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令
有価証券報告書提出会社は、調査票に回答していただき、有価証券報告書の提出日後、所管の財務局等にご提出ください。なお、具体的な提出方法等については、所管の財務局等から別途ご連絡いたします。
(2)重点テーマ審査
今回(令和5年3月期以降)の重点テーマは、以下のとおりです。
〔重点テーマ〕
・サステナビリティに関する企業の取組みの開示
令和5年1月に施行された企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令の適用にともない、有価証券報告書において開示される「サステナビリティに関する考え方及び取組」に関する記載内容について自主的な改善に資するよう審査します。
(3)情報等活用審査
上記に該当しない場合であっても、適時開示や報道、一般投資家等から提供された情報等を勘案して審査します。
(詳細は、金融庁ホームページをご覧ください。)
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