企業会計基準委員会(ASBJ)において、企業会計基準第27号「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の改正を公表したことを受け、連結財務諸表規則について所要の改正が行われました。 企業会計基準委員会が令和4年12月31日までに公表した会計基準を、連結財務諸表規則第1条第3項及び財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第3項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準とします。
国際会計基準審議会が令和4年12月31日までに公表した国際会計基準を、連結財務諸表規則第93条に規定する指定国際会計基準とします。
公布の日から施行します。
(詳細は、金融庁ホームページをご覧ください。)