2024年3月22日 企業会計基準委員会 |
改正企業会計基準適用指針第2号「自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準の適用指針」等の公表 |
令和5年度税制改正において、完全子会社株式について一部の持分を残す株式分配のうち、当該一部の持分が当該完全子会社の株式の発行済株式総数の20%未満となる株式分配について、他の一定の要件を満たす場合には、完全子会社株式のすべてを分配する場合と同様に、課税の対象外とされる特例措置、いわゆるパーシャルスピンオフ税制が新たに設けられました。これを受けて、企業会計基準委員会において、事業を分離・独立させる手段であるスピンオフの会計処理が検討され、今般、以下の改正企業会計基準適用指針(以下合わせて「本適用指針」という。)の公表されました。
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