| 『税効果会計に係る会計基準』の一部改正(その2) (令和7年10月16日 企業会計基準委員会) |
税効果会計基準の「第二 税効果会計に係る会計基準 二 繰延税金資産及び繰延税金負債等の計上方法」4.及び5.の定めについて改正が行われた。 4. 連結財務諸表及び第二種中間連結財務諸表の作成上、子会社の留保利益について、親会社に対して配当される可能性が高くその金額を合理的に見積もることができる場合には、将来、親会社が子会社からの受取配当金について負担することになる税金の額を見積計上し、これに対応する金額を繰延税金負債として計上しなければならない。 5. 第二種中間財務諸表及び第二種中間連結財務諸表の作成上、法人税等は、中間会計期間を含む事業年度の法人税等の計算に適用される税率に基づき、年度決算と同様に税効果会計を適用して計算するものとする。ただし、中間会計期間を含む事業年度の税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積もり、法人税等を控除する前の中間純利益に当該見積実効税率を乗じて計算することができる。 (適用時期 ) 本会計基準の適用時期は、企業会計基準第 37 号「期中財務諸表に関する会計基準」の適用時期である2026年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の最初の期中会計期間から適用する。 詳細については、企業会計基準委員会ホームページをご覧ください。 |
| 「期中財務諸表に関する会計基準」企業会計基準適用指針第34号「期中財務諸表に関する会計基準の適用指針」 (令和7年10月16日 企業会計基準委員会) |
本会計基準は、改正後の金融商品取引法に基づく第一種中間財務諸表等と、金融商品取引所の定める規則に基づく第1四半期及び第3四半期の四半期財務諸表の両方に適用可能となるように、企業会計基準第 33 号等と企業会計基準第12号等を統合することを目的としている。 本会計基準は、年度より短い期間の企業集団又は企業の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況について報告するために期中財務諸表を作成する場合に適用する。本会計基準の適用対象となる期中財務諸表には、金融商品取引法に基づく半期報告書において開示される第一種中間財務諸表等が含まれる。 (適用時期) 2026年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の最初の期中会計期間から適用する。経過措置として、本会計基準の適用初年度においては、本会計基準の定めに従い会計方針を変更する場合、遡及適用を求めず、適用初年度の最初の期中会計期間から将来にわたって適用する。 詳細については、企業会計基準委員会ホームページをご覧ください。 |